
自己破産の申立要件は単に
支払不能の状態にあることだけですが,個人再生の申立要件はやや複雑であり,次の要件をすべてを満たす必要があります。

個人の債務者であること(法人は不可)。

債務が支払不能か,そのおそれがある状態であること。
住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていないこと(なお,抵当権その他の担保が付いている債務については,債権額から担保による弁済見込額を控除します。以下この金額を「一般債務額」といいます)。

次の①または②に該当すること。
① 将来、継続または反復して収入を得る見込みがあること(小規模個人再生)。
② 給与やそれに類する定期的な収入(年金など)を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれること(給与所得者等再生)。
①の「小規模個人再生」は主に自営業者が,②の「給与所得者等再生」は主にサラリーマンが対象として想定されていますが,サラリーマンであっても小規模個人再生を利用することは一向に差し支えありません。

個人再生制度のスタート当時は給与所得者等再生の方が多く利用されていましたが,

実際には小規模個人再生でも業者の反対に遭うことはあまりない,

一般に小規模個人再生の方が返済額は少なくて済む

給与所得者等再生を利用すると一定期間破産法上の免責不許可事由に該当してしまう(小規模個人再生ではそれがない)
といった理由から,現在では債権者の反対が予想される事案を除き,実際に給与所得者等再生を利用することはかなり少なくなっています。
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