消費者契約法は、連帯保証契約にも適用されます。
連帯保証人には大抵債務者に頼まれてなることが多いと思います。
このとき、債務者が不実の告知により、真実と誤信して連帯保証人になった場合、連帯保証人は誤信に気付いた後に連帯保証契約を取消すことが出来る場合 があります。
債務者が銀行その他債権者から連帯保証契約締結の媒介を委託されていた場合、債務者は消費者契約法第5条の受託者等に当たることになり、債務者の不実の告知にも消費者契約法が適用されるからです。
たとえば「 お店を経営する者から、店の経営は順調で自宅が担保に入っているので迷惑は絶対掛けないからと、頼まれ連帯保証人になった。
そのとき、銀行から連帯保証に関する説明は何もなく、連帯保証契約書の控え、さえも交付されなかった。
そして、お店は倒産してしまったが、実は数年前から経営状態は悪く、銀行から不動産担保では足りず連帯保証人を付けないと融資出来ないと言われていた。」
当然連帯保証人は、担保である自宅を処分すれば、自分には及ばないと思っていたはずです。しかしその自宅では足りないという事実を知らされていなかった、また経営状態が破綻寸前であった事を知らされていなっかった。これが不実の告知に当たります。
連帯保証契約は債権者と連帯保証人間で締結される契約ですが、この場合では債務者が連帯保証契約締結の媒介をしており、その者が嘘「不実の告知」をしています。
銀行には、連帯保証契約の締結に際して保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務があります。
消費者金融業者その他登録貸金業者には、保証契約書の交付義務や保証内容を詳しく説明する文書の事前交付義務が、貸金業規制法により課せられています。
民法の改正により保証契約の全てについて書面によらない保証契約は無効となりました。
そして、銀行が債務者の状況を説明していたら、債務者の嘘が分り連帯保証人は契約締結を拒み得たはずです。
連帯保証人が媒介した債務者の嘘を真実と誤信したその一端は銀行にも責任があるといえるのです。
この場合、連帯保証人は連帯保証契約の取消が出来ていいはずです。
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